特定費用準備金等取扱規則

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特定費用準備資金等取扱規則

第1章 総則

(目的)

第1条       本規則は、公益社団法人さぬき青年会議所(以下「本法人」という)が特定費用準

     備資金及び特定の資産の集取得又は改良に充てるために保有する資金の取り扱

いに関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条  本規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、その各号に定めるところに

よる。

(1)  特定費用準備資金 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法

律施行規則(以下「認定法施行規則」という)第18条第1項本文に定

める将来の特定の活動の実施のために特別に支出する費用(事業費又は

管理費として計上されることとなるものに限る)に係る支出に充てるた

めの資金をいう。

(2)  特定資産集取得・改良資金 認定法施行規則第22条第3項第3号に定

    める特定の財産の取得又は改良に充てるための保有する資金をいう。

(3)  特定費用準備資金等 上記(1)及び(2)を総称する。

(原則)

第3条  本規則による取扱いについては、認定法施行規則に則り行うものとする。

 

第2章 特定費用準備資金

(特定費用準備資金の保有)

第4条  本法人は、特定費用準備資金を保有することができる。

(特定費用準備資金の保有に係る理事会承認手続き)

第5条  本法人が、前条の特定費用準備資金を保有しようとするときは、理事長は、事

業ごとに、その資金の名称、将来の特定の活動の名称、内容、計画期間、活動

の実施予定時期、積立額、その算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の要

件を充たす場合において、事業ごとに、承認するものとする。

(1)  その資金の目的である活動を行うことが見込まれること。

(2)  積立限度額が合理的に算定されていること。

(特定費用準備資金の管理・取崩し等)

第6条  前条の特定費用準備資金には、貸借対照表及び財産目録上名称を付した特定資

産として、他の資金(他の特定費用準備資金を含む)と明確に区分して管理す

る。

2 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り

崩すことができない。

3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、理事長は、取崩しが

必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積

立計画の中止、積立限度額及び積立期間の変更についても同様とする。

 

第3章 特定資産集取得・改良資金

(特定資産集取得・改良資金の保有)

第7条  本法人は、特定資産集取得・改良資金を保有することができる。

(特定資産集取得・改良資金の保有に係る理事会承認手続き)

第8条  本法人が、前条の特定資産集取得・改良資金を保有しようとするときは、理事

長は、資産ごとに、その資金の名称、将来の特定の活動の名称、目的、計画期

間、資産の集取得又は改良等(以下「資産集取得等」という)の予定時期、資

産集取得等に必要な最低額、その算定根拠を理事会に提示し、理事会は、次の

要件を充たす場合において、事業ごとに、承認するものとする。

(1)その資金の目的である資産を集取得し又は改良することが見込まれること。

(2)その資金の目的である資産集取得等に必要な最低額が合理的に算定されて

   いること。

(特定資産集取得・改良資金の管理・取崩し等)

第9条  前条の特定資産集取得・改良資金については、貸借対照表及び財産目録上名称

を付した特定資産として、他の資金(他の特定資産集取得・改良資金を含む)

と明確に区分して管理する。

2 前項の資金は、その資金の目的である支出に充てる場合を除くほか、取り

崩すことができない。

3 前項にかかわらず、目的外の取崩しを行う場合には、理事長は、取崩しが

必要な理由を付して理事会に付議し、その決議を得なければならない。積

立計画の中止、資産集取得等に必要な最低額及び積立期間の変更について

も同様とする。

 

第4章 雑則

(法令等の読替え)

第10条 本規則において引用する条文の条数・項番号等が、関係法令の改正等に伴い変

  更された場合においては、関係法令の改正等の内容に対応して適宜読み替える

ものとする。

(改廃)

第11条 本規則の改廃は、理事会の決議を経て行う。

(細則)

第12条 本規則の実施に必要な細則は、理事長が定めるものとする。

 

附 則

  本規則は平成22年11月22日より変更実施する。

  本規則は平成24年1月16日より変更実施する。

 

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