会員資格規程
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会員資格規程
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は公益社団法人さぬき青年会議所(以下「会議所」という)定款の定めるところに基づき、会員の資格及び入会に関する事項を規程したものである。
第2章 入会
(申込)
第2条 会議所に正会員として入会を希望するものは2名以上の正会員の推薦により所定の入会案内書及び入会申込書を理事長に提出しなければならない。
(推薦者)
第3条 推薦者は前年度年間出席率5割以上の正会員でなければならない。
2 推薦者2名は、被推薦者の会議所会合及び事業の出席ならびに会費納入等の義務履行について、入会時より2年間その責を負うものとする。
(審査)
第4条 入会の許諾は新入会員資格審査会及び理事会の議を経て理事長が決定する。
その事項は次のとおりとする。
(1) 会員拡大研修委員長は入会希望者に会い入会案内書を記入し理事会の議を経たあとに、入会申込書を理事長に提出する。
(2) 理事会の議は投票とし3分の2以上の賛成をもって、準会員として入会を認めるものとする。
(3) 準会員は、3ケ月後の理事会において前号と同様の議を経て正会員となる。
第5条 新入会員資格審査会の構成は、理事長、副理事長、専務理事、副専務理事、事務局長、財務局長、財務局次長、会員拡大研修委員長とし、新入会員資格審査会議長は会員拡大研修委員長が当たる。
第3章 会費等の納入
(入会金)
第6条 入会した会員は直ちに所定の入会金を納入しなければならない。
2 以前正会員であった者が一時会員資格を喪失した後、再び正会員として入会を希望するときは理事会の議を経て所定の入会金の納入を免除することができる。
3 同一会社から継続して入会、在籍する場合は入会金の納入を理事会の承認を経て、免除することができる。
(会費)
第7条 会費の納入は、所定銀行の口座自動振替により会議所口座に納 めるものとする。
2 入会した会員は、直ちに会費等自動振替依頼書を財務局長に提出しなければならない。
3 会黄の納入は、毎年1月末日に事務局より所定銀行に発行する請求書により自動振替を行う。
4 新入会員については次の通りとする。
(1)入会者は正会員承認月の末日に年会費の全額を納入する。
(2)ただし7月1日以降に入会したものについては年会費を半額とする。
第4章 会員の失格
(除名)
第8条 正会員として、定例の例会及び委員会の出席回数が年間それぞれ3回以下のものは、定款第10条に基づいて除名することができるが、理事長の退会勧告を受けた後委員長とスポンサーが本人と面談し意思を確認する。
第5章 休会
(条件)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、理事会の承認を得て休会することができる。
(1)病気療養
(2)長期出張
(3)そのほか前号に準ずる事項
(会費)
第10条 正会員は休会中であっても会費を納入しなければならない。
第6章 退会
(申込)
第11条 第11乗 会議所を退会せざる得なくなった者は11月30日までに退会届を理事長に提出しなければならない。
(告示)
第12条 理事長は退会届の提出を受理したことを理事会にて告示しなければならない。
第7章 特別会員及び賛助会員
(入会)
第13条 特別会員及び賛助会員を希望するものは、所定の入会申込書を理事長に提出しなければならない。
2 直前理事長として一年に限り特別会員を希望するものは、入会申込書の提出および入会審査、入会金を免除する。
(出席)
第14条 特別会員及び賛助会員は、総ての会合に出席することができる。尚、出席に当たっては実費を負担しなければならない。(ただし、出席を義務づけられることはない。)
(資料)
第15条 特別会員及び賛助会員は、会議所の発行するすべての資料を購読配布を受けることができる。
(除名)
第16条 特別会員及び賛助会員が、会費納入の義務を怠ったり、会員として適当でないと認められた場合は定款第10条に基づいて除名できることとする。
第8章 名誉会員
(入会)
第17条 名誉会員の資格は、理事会の推薦を受諾したときに始まり、満2年間を経て終わる。
(出席)
第18条 名誉会員は、理事会及び委員会を除く総ての会合に出席し、また会議所の実施する総ての事業に参加することができる。
(資料)
第19条 名誉会員は会議所の発行する総ての資料を購読配布を受けることができる。
第9章 雑則
(細則)
第20条 本規定の施行に関する事項は理事会において定める。
附 則
本規程は平成10年7月14日より施行する。
本規程は平成11年1月25日より施行する。
本規程は平成12年1月24日より施行する。
本規程は平成13年1月17日より施行する。
本規程は平成14年1月21日より施行する。
本規程は平成15年1月20日より施行する。
本規程は平成15年8月4日より施行する。
本規程は平成16年1月19日より施行する。
本規程は平成17年1月17日より施行する。
本規程は平成18年1月16日より施行する。
本規程は平成19年1月15日より施行する。
本規程は平成20年1月15日より施行する。
本規程は平成21年1月19日より施行する。
本規程は平成22年1月18日より施行する。
本規程は平成23年1月17日より施行する。
本規程は平成24年1月16日より施行する。
