役員選任規程
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役員選任規程
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は公益社団法人さぬき青年会議所(以下「会議所」という)定款の定めるところに基づき、役員選任に関する事項を規程したものである。
第2章 理事長の選出
(選考委員会)
第2条 理事長の選出のために選考委員会を6月末日までに設置する。
2 理事長選考委員会は、理事長、直前理事長、副理事長、専務理事、副専務理事、事務局長、財務局長、財務局次長、並びに各委員長によって構成する。
(理事長選出)
第3条 理事長選考委員会は、理事長1名を選出する。
第3章 その他役員の選出
(副理事長)
第4条 前章で選出された理事長は、正会員中より副理事長2名以上5名以内を指名する。
(専務理事、副専務理事)
第5条 前章で選出された理事長は、正会員中より専務理事1名、副専務理事2名以内を指名する。
(事務局長、財務局長、財務局次長)
第6条 前章で選出された理事長は、正会員中より事務局長1名、財務局長1名、財務局次長1名を指名する。
(委員長)
第7条 新たに決定された理事長、副理事長並びに専務理事は、正会員中より委員長15名以内を選出する。
(副委員長)
第8条 新たに決定された理事長、副理事長並びに委員長は、正会員中より副委員長15名以内を選出する。
(監事)
第9条 監事は総会の議を経て、理事長が理事以外の正会員から2名以上3名以内を選出する。
第4章 雑則
第10条 この規定に定めるものの他、一般役員選任に関する事項は理事会において定める。
附 則
本規程は平成10年7月14日より施行する。
本規程は平成11年1月25日より施行する。
本規程は平成12年1月24日より施行する。
本規程は平成13年1月17日より施行する。
本規程は平成14年1月21日より施行する。
本規程は平成15年1月20日より施行する。
本規程は平成16年1月19日より施行する。
本規程は平成17年1月17日より施行する。
本規程は平成18年1月16日より施行する。
本規程は平成19年1月15日より施行する。
本規程は平成20年1月15日より施行する。
本規程は平成21年1月19日より施行する。
本規程は平成22年1月18日より施行する。
本規程は平成23年1月17日より施行する。
本規程は平成24年1月16日より施行する。
