運営規程

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運営規程

第1章   総則

 (目的)

第1条     本規程は公益社団法人さぬき青年会議所(以下「会議所」という)の運営を円滑にし、その日的達成を容易ならしめるため組織、運営等に関する事項を規程するものである。

 

第2章   役員、並びに直前理事長

 (種別及び任務)

第2条 会議所の役員は定款に定める事項の他、次の任務を有する。

(1)理事長

(イ)  会議所の代表として対外的な発言をし、総ての事業の総括責任をもつ。

(ロ)  公益社団法人日本青年会議所総会、地区協議会、ブロック協議会並びに理事長会議に出席し、会議所の有する表決権の行使および意見の発表を行う。

(2)直前理事長

理事会に出席し、意見を求められたとき、その経験を生かし、所務、その他について必要な助言をする。ただし、表決権は有しない。

(3)副理事長

(イ)  理事長と連絡を密にして常に意見の調整と統一を図り、会議所の円滑な運営のため、一体となって努力する。

(ロ)  理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。

(ハ)  特別事業や出向者の支援を図る。

(ニ)  各々分掌の委員会を統括して活発な活動を図り、委員会の連絡調整をする。

(4)専務理事

理事長及び副理事長と連絡を密にして、常に意見の統一を図り、会議所の運営並びに対外的な活動のために一体となって努力する。

(5)事務局長

事務局を統轄する。

(6)財務局長

会計を司る。

(7)副専務理事

専務理事を補佐し、専務理事に事故ある時、あるいは欠けたときはその職務を代行する。

(8)財務局次長

財務局長を補佐し、財務局長に事故ある時、あるいは欠けたときはその職務を代行する。

(9)委員長

会議所の目的達成のために事業を計画、検討、実施し、かつその成果を確認して委員会議事録及び事業報告書をすみやかに理事長に提出しなければならない。

(10)副委員長

委員長を補佐し、委員長に事故ある時、あるいは欠けたときはその職務を代行する。

(11)監事

(イ)民法第59条の職務を行う。

(ロ)前号の職務をなす為必要あるときは総会を招集する。

(ハ)他の役職を兼任できない。

 

 第3章          会費

 (金額)

第3条 会議所の入会金、会費、および預り金は次のとおりとする。

    入会金 正会員      金  30,000円

    会費  正会員   年額:金 120,000円

   特別会費 正会員   年額:金  10,000円

2 正会員は会費及び特別会費の合計 年額 金130,000円を納入する。

3 会議所に入会した正会員でその入会が7月1日以降である場合、理事会の承認のもと年会費に限り半額とする。

4      特別会員・賛助会員は供託金として年額 金120,000円、特別会費として年額 金10,000円の合計 年額 金130,000円を納入する。

 

 第4章          出席

 (義務)

第4条 正会員は会議所の会合に出席する場合は、時間を厳守して常に会員章を佩用し、服装を正して出席しなければならない。

2         例会、委員会、その他特に定めた会合に欠席又は遅刻する場合はその会の開催日の前日までに事務局へ申し出なければならない。

3         正会員は国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所主催の事業に年1回以上出席するのが望ましい。

4         休会した会員はその出席義務を免除されるものとする。尚休会の要件は別途会員資格規定によって定める。

(出席率の補正)

第5条 例会出席率補正に関しては次のように定める。

(1)他の青年会議所の会合に出席した場合には1回につき1回の出席扱いとすることができる。

(2)公益社団法人日本青年会議所等の役員・委員に就任した者がその職務によって関係諸会議に出席するため総会、例会を欠席した場合はその会議出席をもって1回分の出席とする。

 

 第5章          理事会及び例会

 (開催)

第6条 理事会及び例会はそれぞれ毎月1回以上開催する。

(構成)

第7条 理事会は理事をもって構成する。ただし、次の者は出席できる。

(ただし、表決権は有しない)

(1)  直前理事長及び顧問

(2)  監事

(3)  公益社団法人日本青年会議所役員及び委員

(4)  理事資格のないこの会議所の委員長及び副委員長

(5)  理事資格のないこの会議所の事務局つき委員

 

 第6章          委員会

(構成)

第8条 委員会は以下の委員会をもって構成する。

(1)  会員拡大研修委員会

(2)   社会開発委員会

(3)   青少年育成委員会

(4)   さぬき中期ビジョン策定委員会

(5)   総務広報委員会

 

附  則

  本規程は平成10年7月14日より施行する。

  本規程は平成11年1月25日より施行する。

  本規程は平成12年1月24日より施行する。

  本規程は平成13年1月17日より施行する。

  本規程は平成14年1月21日より施行する。

  本規程は平成15年1月20日より施行する。

  本規程は平成16年1月19日より施行する。

  本規程は平成17年1月17日より施行する。

  本規程は平成18年1月16日より施行する。

  本規程は平成19年1月15日より施行する。

  本規程は平成20年1月15日より施行する。

  本規程は平成21年1月19日より施行する。

  本規程は平成22年1月18日より施行する。

  本規程は平成23年1月17日より施行する。

  本規程は平成24年1月16日より施行する。

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